遺産相続手続きは簡単
遺産相続手続きは簡単 親が亡くなり葬儀を行った際に、葬儀社から遺産相続手続き代行の紹介がありました。 示されたその代行費用は 基本料金15万円、 不動産名義書き換え15万円、 銀行の手続き5万円/1行、 相続税が相続財産の5% ということで、代行費用の合計は100万円を超えます。 一生のうち一度あるかないかくらいの手続きなので、やり方が分からず丸投げしたくなりますが、実はやってみれば簡単で、役所に行く手間を惜しまなければ自分ででき、費用は数千円ですみます。 税理士や行政書士の手は借りなくても誰にでもできる簡単な書類作成です。 こんな簡単な手続きに100万円も払うのはもったいない。 親の遺産が数億円あって節税の対策が必要な人は税理士に頼めば効果があるかもしれません。 特に節税が必要ない人は自分で行いましょう。 相続の手続きは1年以内に行えばよいので慌てずにゆっくりやれば大丈夫です。 相続で勘違いしやすいのが銀行口座の凍結です。 亡くなったらすぐに凍結されて、葬儀代や各種費用が落とせなくなるのではと思って慌てて現金を引き下ろしますが、銀行が預金者の死亡を知ることは殆ど無く、銀行手続きを先に行ってしまうとその時点で凍結されて親の各種口座引き落としができなくなり面倒なことになるので、銀行の手続きは余裕をもって行いましょう。 関係する役所は市役所、法務局、銀行、税務署になります。 ① 必要書類を集める 通常は次の書類が必要です。 基本書類 死亡した人の出生から死亡までの戸籍謄本(市役所) 相続人全員の戸籍謄本(市役所) 相続人全員の印鑑証明(市役所) 相続人の本人確認書類 遺産分割協議書(相続人全員の実印) 不動産の課税証明書(市役所) 不動産の全部事項証明書(法務局) ② 遺産分割協議の作成 相続人全員で遺産分割協議を行い、「誰が遺産を相続するか」を決め、その内容を遺産分割協議書として作成します。 遺産分割協議書のひな型は法務局のホームページにありますので、取り出してその通り作ればOkです。 ...